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【シンガポール不動産】購入前に知っておくべき基礎知識

シンガポール不動産の魅力|購入前の基礎知識|購入フロー賃貸物件をお探しの方

シンガポール不動産 イメージバナー

シンガポールでの不動産購入・契約手続きは日本と商慣習・文化が異なる部分があります。事前にシンガポールの売買事情を知ることは、スムーズな物件探し・売買契約をする上で非常に大切です。弊社では言語・商習慣・文化の違いによって生じる様々な問題を解決し、当地が初めてのお客様でもスムーズに物件探しをして頂くため、日本人、又は日本語が話せる現地スタッフが、海外でも安心の日本語サポートで丁寧にご対応させて頂きます。

印紙税

シンガポールで居住用不動産を購入する場合、物件価格に応じて1%~6%の印紙税が課されます。また、高騰している不動産価格の抑制策として追加印紙税が導入されており、外国人購入者にはさらに60%が課せられます。ただし、永住権(PR)を保有している場合、追加印紙税は1軒目の居住用不動産を購入する際には5%、2軒目は30%、3件目以降は35%となります。

住宅ローン

シンガポールでは、日本の様に物件を担保に100%の住宅ローンを組むことはできず、住宅ローンの最高融資比率は、物件の評価額、もしくは販売額どちらか高い価格に対し、シンガポール人は75%、外国人の居住者の場合は70%、非居住者の場合は55%程度(現地銀行のシンガポールドル建て住宅ローン)となっています。最長借入期間は35年間です。

新築物件の場合、手付金の支払い後に住宅ローンを申請します。中古物件の場合、不動産鑑定や物件調査等、時間が必要となるため、売主から購入権を与えられた後のオプション有効期間である2週間以内に、銀行に住宅ローンを申請するのが一般的です。なお、シンガポールでは売買契約成立後、住宅ローンの不成立を理由に売買契約を解約できる「ローン特約」は一般的ではなく、ペナルティー無しで解約できないため、注意が必要です。

所有権

東京23区と同程度の総面積であるシンガポールでは、土地は大変希少な資産であるため、外国人による住宅用不動産の所有に関して、1973年に施行された居住用不動産法に基づき一定の制限が設けられており、原則として、法務大臣から適用免除または許可を受けていない外国人は、土地、土地付き住宅(セントーサコーブを除く)、HDB等を所有することは認められていませんが、非居住者の外国人でも日本の高級分譲マンションに該当するコンドミニアムや、アパートメントは(1棟丸ごとは不可)購入可能となっています。

また、シンガポールのコンドミニアムの所有権の多くは、 99年リースホールド、999年リースホールドになっていますが、 外国人でもフリーホールドの物件を購入可能です。

HDB

シンガポールでは、国民の約9割が「HDB(Housing Development Board)」と呼ばれる、公団住宅で生活をしています。HDBはシンガポール国民の生活の安定を目的として提供されている住宅であるため、原則として外国人がHDBを購入することはできませんが、永住権(PR)保持者の場合、中古のHDBに限り、購入が認められています。

一方、HDBの賃貸については、永住権保持者でない外国人でも借りることが可能です。ただし、その場合でもHDBの持ち主が3年以上居住した物件でないと賃貸できなかったり、団地ごとの外国人居住者の割合に制限があったり、賃貸契約期間も最長1年半と通常より短かったりと、外国人には幾つかの規制が課せられています。

売買契約・弁護士

弁護士は、売買契約書締結の際に、買主に対して、契約書に記載されている権利関係等法律事項を中心に重要事項の説明を行うほか、購入資金の支払いに関しても部分的に関わります。シンガポールでは、弁護士が日本の重要事項説明に関する宅地建物取引主任者の業務と、売主と買主の間に入り、取引の安全性を保証するエスクローの役割を果たしています

なお、シンガポールは英国法に由来する英米法(コモン・ロー)体系であるため、不動産の売買契約業務を担当する弁護士は、法廷弁護士(barrister)ではなく、法律事務を専門とする事務弁護士(solicitor)となっています。

新築物件の瑕疵担保期間

瑕疵担保期間は売買契約書に明記されており、通常、引渡し後1年間となっています。

シンガポール不動産についての最新情報

シンガポール不動産についての最新情報は下記リンク先よりご確認ください。

お問い合わせ用Webフォーム、フリーダイヤル(0120-978-055)、又はE-mailにてお気軽にお問い合わせください。(土日祝を除く毎日10:00~19:00)

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