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2024.02.20
シンガポール、居住用不動産の固定資産税負担を一部軽減へ

シンガポールのローレンス・ウォン副首相兼財務相このほど、居住用不動産の年次評価額(貸し出しを行った場合の年間想定賃料を基に算出)が想定を上回る上昇となったことを受け、2025年1月から固定資産税の負担軽減措置を導入することを発表した。

シンガポールでは、固定資産税は年次評価額に税率(評価額バンドに応じた累進税率)を掛けることで算出されている。2022年以降の住宅賃料の高騰で予想以上に評価額が高くなり、税率が上昇する世帯が増加したため、適用税率を決めるための評価額バンドを見直すことで負担軽減を図る。

具体的には、固定資産税の課税対象となる年次評価額の最低基準額を従来の8,000Sドル(約89万円)から1万2,000Sドル、最高基準額を同10万Sドルから14万Sドルに引き上げ、評価額バンドもそれに合わせて全体的に上方向にスライドさせる。これにより、税率は0~32%に維持するものの、世帯によっては評価額バンドの区分が下がり、当初よりも低い税率が適用されるようになるため、実質的な固定資産税率の引き下げ効果が見込める。

この他、居住用不動産を購入する際にかかる追加購入者印紙税(ABSD)の払い戻し対象も拡大。従来はシンガポール人夫婦の住宅買い替えの際にABSDの還付が認められていたが、今後は55歳以上の独身シンガポール人についても還付対象とする。

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投稿更新日:2024年02月20日