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2025.03.27
在外タイ人に所得税優遇措置、高技能人材を呼び戻しへ

タイ政府はこのほど、海外で働く高技能人材の帰国を促進するため、2029年末まで個人所得税の優遇措置を導入することを発表した。

タイの個人所得税は、日本と同様に累進課税方式が採用されており、通常は所得に応じて最大35%の税率が課されている。

優遇措置では、2年以上の海外勤務経験がある大卒以上の在外タイ人を対象に、帰国後の個人所得税率を一律17%とする。また、帰国したタイ人を採用する企業に対しても、人件費に関連する税金の50%軽減する優遇措置を提供するとしている。

政府としては、テクノロジーや高度な製造業、研究などの分野で海外経験を持つタイ人を呼び戻すことで、自国産業の生産性の向上に繋げたい思惑がある。

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投稿更新日:2025年03月27日