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2019.03.15
タイで土地・建物税法が施行、徴税は20年1月から

タイ政府は12日、日本の固定資産税に相当する「2562年土地・建物税法」を官報に告示し、13日付で発効した。徴税の開始は2020年1月1日となる。同法の成立により、毎年1月1日時点で土地や建物を保有している人に、その年の土地・建物税が課税されることとなる。税率は「農業用」「住居用」「商業用」「未使用」に分けて設定されており、国が定める評価額に対し、農業用は0.15%以下、住居用は0.3%以下、商業用は1.2%以下、未使用は1.2%以下を課税する。

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投稿更新日:2019年03月15日