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2020.04.03
シンガポールのコロナ対策、固定資産税還付のテナント全額還元を義務化

シンガポール財務省は2日、新型コロナウイルの感染拡大を受けた経済対策の一環として実施することを決めた、不動産所有者への固定資産税(Property Tax)の還付について、還付金の全額をテナントに還元することを義務付ける新たな法律を導入することを発表した。法案は6日の国会に提出する予定だという。

財務省は2月20日に発表した2020年度予算案、および3月26日に発表した国内経済の追加支援策(補正予算案)で、商業不動産を対象に今年の固定資産税を30~100%還付すると発表。その際、不動産所有者に対し、賃料の削減などを通じて還付分をテナントに還元するよう「要請」していた。

しかし、ヘン・スイキャット財務相によると、一部の不動産所有者は還付分以上のテナント支援を提供している一方で、テナントへの還元を行っていない不動産所有者も多いとの報告を受けているといい、強制力を持たせることでテナント支援の効果を高める狙いがある。

新たな法律が導入されると、不動産所有者には固定資産税の還付金の全額を、賃料の削減などの形でテナントに還元することが義務付けられる。また、タイムリーに返還を実施することを求めるほか、還元するに当たって条件を付けることも禁止される。

なお、不動産所有者が正当な理由な還付金の還元を怠り、テナントの間で紛争に発展した場合、固定資産税法に基づく評価委員会のメンバーで構成された評価パネルが裁定を下すことになる。

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投稿更新日:2020年04月03日